(名称)
 第1条
本会議所は、和歌山県自動車青年会議所と称する。
(事務局)
 第2条

本会議所の事務局は、一般社団法人和歌山県自動車整備振興会及び
和歌山県自動車整備商工組合に置き、会計を兼ねる。
(目的)
 第3条

本会議所は、青年業界人として整備業界の指導者錬成を基調とし、相
互啓発と親睦を図り、以て業界の進歩発展を図ることを目的とする。
(事業)
 第4条

本会議所は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1)指導者としての修練及び相互の親睦を図るための行事。
  (2)整備業界の経営、技術等に関する研究、改善並びに実施。
  (3)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業。
(会員)
 第5条

本会議所の会員は、会員及び個人会員で構成する。
 (1)会  員  一般社団法人和歌山県自動車整備振興会及び和歌山 県自動車整備商工組合に所属する会員事業者・組合事業者並びその後継者、
又はそれ以外で会員事業者・組合事業者が特に認めた者であって満年齢45
歳以下の品格ある業界人で、所定の手続きを経て理事会の承認を得た者とする。
また、本会議所の会員は、全て各支部青年部会の会員でなければならない。
但し、各支部青年部会の会則、又は、運用面において、満45歳以上の者で
あっても、所属する支部青年部会が認めた者であれば、会員として扱うこと
とする。

 (2)個人会員  一般社団法人和歌山県自動車整備振興会及び和歌山県自
動車整備商工組合に所属する会員事業者・組合事業者並び
に後継者、又はそれ以外に会員事業者が特に認めた者であっ
て満年齢45歳以下の品格ある業界人で、所属する支部に青
年部会が無い場合に限り、所定の手続きを経て理事会で承認
を得た者とする。
(運営経費)
 第6条

本会議所の運営経費は、基本会費の他、臨時会費及び補助金
・寄付金等を以て経理するものとする。
(1)基本会費 会員は、毎年所定の納期に、定められた基本会費を
          納入しなければならない。会費の額及び徴収方法は、
          毎年度の総会において決定する。個人会員についても、
          会費の額及び納入方法は同一とする。
(2)臨時会費 事業運営のため必要な場合、
          臨時会費を徴収することができる。
(3)その他収入 補助金・寄付金等
(退会・休会・除名)
 第7条

次の理由があるときは退会又は、休会、除名とする。
(1)退 会  任意によるとき。
(2)休 会  休会届けを理事会に提出し、理事会の承認を得たとき。
         但し、休会期間中も基本会費を納入しなければならない。
         @期間は当該年度末までとする。
         A制限超過後は理事会にて決定する。
(3)除 名  次の各号のいずれかに該当する時は、理事会において
         出席者の過半数の同意により除名することができる。
         @会費を納入しないとき。
         A本規約に反し、会員として適当でないと認めたとき。
(権利の喪失)
 第8条

退会した者、又は除名された者は会員としての一切の権利を失い、
既に納付した金銭その他本会議所の資産に対して
何等の請求することができない。
(役員)
 第9条

本会議所に次の役員を置き、その任期は1カ年とし、再任は妨げない。
(1) 理事長     1 名
(2) 副理事長   2 名
(3) 理事及び監事   14 名以内(理事長・副理事長を含む)
    但し、このうち監事の定数は2名とし、役員候補者として
    各支部から2名を推薦するものとする。
(4) 近青協担当理事 若干名(理事長・副理事長2名が担当する)
(5) 直前理事長   1 名(理事兼任可)
(役員の選出)
 第10条

(1)役員は、毎年度の総会に於いて選出する。
(2)理事長・副理事長及び監事は、役員の互選とし、
   理事会において選任する。
(役員の職務)
 第11条

(1)理事長は本会議所を代表し、会務を総括する。
(2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは代理する。
(3)理事は理事会を組織して会務を執行する。
(4)監事は会計の監査をし、理事会において意見を述べることができる。
  また、理事会における議決権を有する。
(5)近青協担当理事は近青協の事業活動を行う。
(6)直前理事長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
  但し、理事会における議決権は有しない。
(7)直前理事長が理事を兼任する場合に限り、議決権を有する。
(顧問
相談役及び
名誉会員)
 第12条 


(1)本会議所に顧問・相談役及び名誉会員若干名を置くことができる。
顧問・相談役及び名誉会員は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
(2)顧問並びに相談役は、理事長の諮問に応じ、出席して意見を述べる
ことができる。但し、会議における議決権をもたない。
(会議)
 第13条

(1)会議は、総会及び理事会とし、それぞれ理事長が招集し、議長を務める。
(2)次の事項は、総会の決議を経なければならない。
         @ 会則の変更
         A 役員の選任及び解任
         B 事業計画及び収支予算の決定
         C 事業報告及び収支決算の承認
         D 基本会費の額及び徴収の方法
         E 臨時会費の徴収
         F その他理事会において必要と認めた事項
(3)総会は定期総会と臨時総会とし、会員の過半数の出席により成立し
出席者の過半数を以て議決する。但し、総会に出席できない会員は、
あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席会員
に表決権の行使を委任することができる。
この場合には、その会員は出席したものとみなす。
(4)理事会は総会に提出する議案の審議決定、並びに本会議所の
運営方法、入会希望者の資格審査、休会・除名の承認決定、
委員会における協議事項その他の重要事項等について審議決定を行う。
(例会)
 第14条
本会議所は必要に応じ、随時例会を開くものとする。
(委員会)
 第15条

(1)本会議所は、その目的達成に必要な事項を研究審議、
  実施するため委員会を置くことができる。
(2)理事長は理事会の承認を得て、理事の中から委員長及び
  副委員長を任命し、会員の中から委員を委嘱する。
(議事録)
 第16条

会議は総て議事録を備えつけなければならない。
この場合、その都度議長が出席会員のうち2名の署名人を選任し、
署名捺印して5カ年保存しなければならない。
(事業会計年度)
 第17条
本会議所の事業会計年度は毎年6月1日より翌年5月31日迄とする。
(その他)
 第18条
本規約に定めない事項の決定等はすべて理事会がこれを定める。
附 則
この会則の変更は、令和3年7月10日から施行する。
附 則
この会則の変更は、令和5年7月8日から施行する。



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