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 ご存じですか? 整備事業場と車検代行業者との違い!

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    登録を受けたことのない新車又はナンバープレートのついていない
    中古車を購入して運行しようとする場合は、新規検査を受けて新規
    登録の申請を行い、登録を受けなければなりません。

  

    他人に車を譲渡した場合は、相手方の名義にするため、必ず15日
    以内に移転登録の申請をする必要があります。
    この申請を他人に委任した場合は、必ず相手方の名義になったか
    どうかを確かめましょう。この手続きを怠ると、いつまでも自動車税
    がかかるなど面倒なことが起こる場合があります。

  

    登録されている車の所有者の氏名又は名称、住所、使用の本拠の
    位置、自動車の型式、車台番号、原動機の型式が変わった場合は
    必ず15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。

  

    他人からナンバープレートのついている車を譲り受けた場合は、
    あなたの名義に書き換えをするため必ず15日以内に移転登録の
    申請をしなければなりません。

  

    車の運行を止めた場合は、抹消登録の申請をすることができます。
    また、自動車が解体・滅失等によりなくなった場合は、必ず15日
    以内に抹消登録の申請をしなければなりません。
    これらの手続きを怠ると、自動車税がいつまでもかかります。




発売券種 ご利用できる金額
50,000円券 58,000  8,000円おトク
30,000円券 32,500  2,500円おトク
10,000円券 10,500  500円おトク

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