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登録を受けたことのない新車又はナンバープレートのついていない
中古車を購入して運行しようとする場合は、新規検査を受けて新規
登録の申請を行い、登録を受けなければなりません。

他人に車を譲渡した場合は、相手方の名義にするため、必ず15日
以内に移転登録の申請をする必要があります。
この申請を他人に委任した場合は、必ず相手方の名義になったか
どうかを確かめましょう。この手続きを怠ると、いつまでも自動車税
がかかるなど面倒なことが起こる場合があります。

登録されている車の所有者の氏名又は名称、住所、使用の本拠の
位置、自動車の型式、車台番号、原動機の型式が変わった場合は
必ず15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。

他人からナンバープレートのついている車を譲り受けた場合は、
あなたの名義に書き換えをするため必ず15日以内に移転登録の
申請をしなければなりません。

車の運行を止めた場合は、抹消登録の申請をすることができます。
また、自動車が解体・滅失等によりなくなった場合は、必ず15日
以内に抹消登録の申請をしなければなりません。
これらの手続きを怠ると、自動車税がいつまでもかかります。 |
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| 発売券種 |
ご利用できる金額 |
| ■50,000円券 |
58,000円 |
8,000円おトク |
| ■30,000円券 |
32,500円 |
2,500円おトク |
| ■10,000円券 |
10,500円 |
500円おトク |
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